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離婚届の基本を解説!入手方法・書き方・提出方法

離婚届とは、婚姻関係を解消するための届出のことです。
夫婦間で話し合い合意ができれば離婚届を作成し、役所の戸籍係に提出します。
このことを「協議離婚」といい、最も一般的な離婚方法であるといえます。
今回は、離婚届の基本【入手方法・書き方・提出方法】を解説します。

離婚届の入手方法は市区町村の役所の窓口かHPでのダウンロード

離婚届は、市区町村の役所の窓口かHPでのダウンロードにて入手できます。
弁護士に相談をしている場合は、弁護士から直接受け取れるケースもあります。
離婚届は、コンビニなどでの購入はできません。

離婚届の書き方は項目に従うだけ!不備のないように要注意

離婚届の書き方は婚姻届と同じように、項目に従うだけです。
離婚届の記入項目一覧は、以下のとおりです。

①届出をする日付
②離婚届提出先
③氏名・生年月日
④住所・世帯主
⑤本籍・筆頭者の氏名
⑥父母の氏名・父母との続き柄
⑦離婚の種別
⑧婚姻前の氏にもどる者の本籍
⑨未成年の子の氏名
⑩同居の期間
⑪別居する前の住所
⑫別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
⑬その他
⑭届出人署名押印
⑮平日昼間の連絡先電話番号
⑯証人

記入漏れや誤りなどの不備がないように、気をつけましょう。

離婚届の提出方法は役所の窓口への持参か郵送

離婚届は、役所の窓口への持参か郵送で提出できます。
提出先は原則として、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場です。
窓口へ持参する場合、離婚届は夫婦揃ってではなく、1人でも提出できます。
離婚届に届け出人本人の署名があれば、夫婦以外の代理人が提出することも可能です。

まとめ

離婚届は、離婚をするうえで欠かせない必須書類です。
書き方や提出方法などに決まりがあり、条件を満たしていないと受理されない可能性があります。
とはいえ、離婚で一番難しいのは相手が離婚届に署名をしてくれるまでです。
離婚届に関するトラブルや疑問は、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所はこのほかにも【協議離婚 トラブル】の案件を多く取り使っております。
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