TOP 基礎知識 離婚の財産分与はどうなる...

Knowledge基礎知識

協議離婚 トラブル子ども 養育費岡山市 親権 相談岡山市 親権トラブル 弁護士岡山市 財産分与 相談岡山市 離婚 弁護士岡山市 離婚 相談岡山市 離婚 財産分与 弁護士岡山市 離婚トラブル 相談岡山市 離婚届岡山市 離婚相談岡山市 養育費 相談裁判離婚 時間がかかる親権 取りたい財産分与 トラブル財産分与 拒否された離婚 財産分与離婚届 書き方離婚届 注意点離婚届 署名欄離婚後 手続き離婚後 養育費離婚調停 相談

離婚の財産分与はどうなる?対象となるもの・割合をわかりやすく解説

離婚で必ず取り決めるべきこととして夫婦の共有財産をわける財産分与です。
今回は、財産分与の対象となる財産や分与するときの割合について詳しく解説していきたいと思います。

離婚の財産分与とは夫婦の財産を分配すること

離婚の財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を分配することです。
離婚をした人の一方が相手に対して、財産の分与を請求できる制度でもあります。

離婚の財産分与の目的は3つあります。

(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
(2)離婚後の生活保障
(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。

引用元:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html

離婚の財産分与は「財産分与請求権の放棄」といって、しない選択もできます。

離婚の財産分与の対象となるものは「共有財産」

共有財産とは、婚姻中に夫婦で築いた財産のことです。

共有財産として財産分与の対象になり得る財産の例は、以下のとおりです。

・現金や預貯金
・不動産
・保険や年金

この他にも、夫婦の共有財産として認められるケースがあります。

離婚の財産分与の対象とならないものは「特有財産」

特有財産とは、婚姻前から一方が有していた財産のことです。
婚姻中であっても、夫婦の協力とは無関係に取得した財産も、特有財産になります。
ただし、特有財産でも、婚姻後の夫婦の協力によって価値が維持されたと認められた場合は、財産分与の対象になる可能性もあります。

離婚の財産分与の割合は1/2ずつが基本

離婚の財産分与の割合は、1/2ずつが基本であるといわれています。
夫婦の財産分与の割合は、共有財産を築くのに貢献した度合い(寄与割合)に応じて分けるのが原則です。
共有財産を築くための貢献には、働いて収入を得ることだけでなく、家事労働も含まれます。
つまり、寄与割合は基本的には夫婦で平等と考えるため、半分ずつの1/2が原則となっています。

まとめ

離婚の財産分与は、夫婦間でトラブルになることの多い問題です。
法律が関与することもあるため、離婚の財産分与が不安なときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所はこのほかにも【協議離婚 トラブル】の案件を多く取り使っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

お気軽にご相談ください!

PAGE TOP お気軽にご相談ください!086-226-4595