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離婚する4つの方法と違いを初心者向けに徹底解説
離婚する方法には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。
最も一般的なのは、夫婦間での話し合いだけで合意して離婚する「協議離婚」です。
夫婦間での話し合いでの協議離婚が困難な場合は「調停離婚」、調停離婚も成立しないと「審判離婚」、それでも不成立な場合は最終的に「裁判離婚」になります。
今回は、離婚する方法4つとそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦間の合意と離婚届だけで成立する離婚方法のことです。
協議離婚のメリットは、「離婚が比較的スムーズにできる」「弁護士などに依頼する費用が発生しない」ことであります。
夫婦間での合意ができるという点で、争いが少なく済む可能性が高いことも挙げられるでしょう。
デメリットは、家庭裁判所や弁護士などの専門家が介入しないため、財産分与・慰謝料・養育費などで後に揉めてしまう可能性があることです。
②調停離婚
調停離婚とは、調停という手続きによって成立する離婚方法のことです。
調停離婚のメリットは、「第三者の介入により相手と直接話さずに済む」「法律上の離婚理由がなくても相手の合意があれば離婚できる」ことであります。
家庭裁判所で決めた調停・審判などの取り決めを守らない相手に対して、履行勧告や強制執行などもできることが挙げられるでしょう。
デメリットは、協議離婚に比べて離婚成立までに時間がかかる傾向にあることです。
③審判離婚
審判離婚とは、調停に代わる審判という手続きによって成立する離婚方法のことです。
審判離婚のメリットは、「調停に代わる審判が確定すれば、審判や裁判をすることなく早期に離婚が成立する」ことであります。
将来、相手の不払いがあっても、強制執行ができることも挙げられるでしょう。
デメリットは、異議申立てがあると審判結果が即座に無効になってしまうことです。
④裁判離婚
裁判離婚とは、裁判手続きによって成立する離婚方法のことです。
協議離婚→調停離婚→審判離婚によっても離婚できない場合は、裁判になってしまいます。
裁判離婚のメリットは相手方がどんなに抵抗しても、勝訴すれば相手方の意向に関係なく離婚できることであります。
デメリットは裁判になると弁護士費用が発生する可能性や、膨大な時間と手間がかかる懸念があるため要注意です。
まとめ
離婚する方法はいくつかありますが、どの選択肢が適切かは夫婦の状況によって変わってきます。
離婚を考えているのであれば、どのように手続きを進めていくべきか弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも【協議離婚 トラブル】の案件を多く取り使っております。
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