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相続順位をわかりやすく解説|子どもがいない場合や配偶者が死亡しているケースも

相続人は親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。
相続人になれる資格は法律で定められており、相続順位という優先順位もあります。
今回は相続順位について解説していきたいと思います。

相続順位とは法律で定められた相続人の優先順位のこと

相続順位とは、法律で定められた相続人の優先順位のことです。
前提として、配偶者は常に相続人になるため、相続順位には含まれません。
相続順位は以下のとおりです。

第1順位…被相続人の子どもなどの直系卑属
第2順位…被相続人の両親などの直系尊属
第3順位…被相続人の兄弟姉妹などの傍系血族

※被相続人…死亡した人のこと

それぞれ詳しく解説します。

第1順位:被相続人の子ども

被相続人に子どもがいる場合は、「配偶者+子ども」が相続人になります。
配偶者がいない場合は、「子ども」のみが相続人です。
子どもは実子に限らず、養子、認知した子ども、前婚の配偶者との子どもも対象です。
子どもが死亡している場合は「配偶者+孫(死亡した子どもの子ども)」が相続人、孫も死亡している場合は「配偶者+ひ孫(死亡した子どもの孫)」が相続人になります。
このことを「代襲相続」といいます。

第2順位:被相続人の両親

被相続人に子どもがいない場合は、「配偶者+両親」が相続人になります。
配偶者も子どももいない場合は、「両親」のみが相続人です。
配偶者も子どももおらず、両親が死亡している場合は「祖父母」のみが相続人になります。

第3順位:被相続人の兄弟や姉妹

被相続人に子どもも両親も祖父母もいない場合は、「配偶者+兄弟や姉妹」が相続人になります。
配偶者もいない場合は、「兄弟姉妹」のみが相続人です。

相続順位上位の人が相続人になると下位の人は相続人になれない

相続順位上位の人が相続人になると、下位の人は相続人になれません。

例えば、第1順位の「子ども」が相続人になる場合、第2順位や第3順位の「両親や兄弟・姉妹」は相続人になれません。
また、同じ順位の人が複数人いる場合は、全員が相続人になります。

子どもがいない場合の相続人は「兄弟姉妹」になるケースが多い

子どもがいない場合の相続人は、配偶者がいるかどうかで変わってきます。
配偶者がいて子どもがいない場合は、「配偶者+両親」が相続人になります。
配偶者も子どももいない場合は、「両親」のみが相続人です。

配偶者も子どもも両親もいない場合は、「祖父母(第2順位である両親の代わり)」、祖父母もいない場合は、「兄弟・姉妹(第3順位)」が相続人になります。
一般的には配偶者も子どももいない場合、両親(と祖父母)がすでに死亡しているケースが多く、「兄弟姉妹」が相続人になるケースが多く見受けられます。

配偶者が死亡している場合の相続人は「子ども」か「兄弟姉妹」になるケースが多い

配偶者が死亡している場合、子どもの有無によって相続人が変わります。
子どもがいる場合は、相続人は第1順位である「子ども」のみになります。
子どもがいない場合は、相続人は第2順位である「両親」のみです。

ただし、配偶者が死亡していて子どもがいない場合、両親(と祖父母)がすでに死亡しているケースが多く、「兄弟姉妹」が相続人になるケースが多く見受けられます。

まとめ

誰が相続人になるのかは、被相続人の家族構成によって決まるといえます。
相続順位は法律で定められているため、細かなルールが多く、例外となるケースも多数あります。
相続順位のことで不安や疑問があるときは、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

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