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相続割合の決め方は?遺言書・法定相続分・遺産分割協議についてわかりやすく解説
相続が発生した場合、相続人のそれぞれの相続割合を取り決める方法として、遺言書、法定相続、遺産分割の3つが考えられます。
今回は相続割合の決め方について解説していきたいと思います。
相続割合の決め方は遺言書の内容が最優先される
相続割合を決めるときに最優先されるのは、遺言書の内容です。
法律では「相続順位」といって、相続人の優先順位が定められています。
しかし、遺言書では相続順位に関係なく相続人を指定でき、割合も原則として自由に決められます。
遺言書の形式や内容に不備があると無効になる可能性がある
遺言書に法的な効力が生じるのは、正しい形式で内容に不備がない場合です。
遺言書は自分で作成できますが、確実に法的な効力を持たせたいのであれば、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。
法定相続分とは相続割合を決めるときの目安のこと
法定相続分とは、法律で定められている以下のような相続割合のことです。
・配偶者と子どもが相続人である場合…配偶者:1/2 子ども:1/2(2人以上のときは全員で)
・配偶者と親が相続人である場合…配偶者:2/3 親:1/3(2人以上のときは全員で)
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合…配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(2人以上のときは全員で)
ただし、法定相続分は相続割合を決めるときの目安であり、必ずこの割合で遺産分割をしないといけないわけではありません。
相続人全員が合意すれば法定相続分に関係なく分割できる
法定相続分は目安であるため、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、原則として自由な割合で遺産を分割できます。
遺産分割協議では相続人全員の合意がないと可決できない
遺産分割協議とは、相続が発生したときに、相続人全員で遺産の分割について協議することです。
遺産分割協議では、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を話し合います。
相続人全員の合意が必要で、話し合いがまとまらないと、相続手続きを進められません。
遺産分割協議書を作成して提出する必要がある
遺産分割協議は、電話やLINEで行うことも可能です。
ただし、相続の手続きを進めるためには「遺産分割協議書」を作成して提出する必要があります。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです。
遺産分割協議書を作らないと、相続登記(相続する不動産の名義変更)ができなかったり、相続の手続きをスムーズに進められなかったりする恐れがあるため要注意です。
まとめ
相続割合の決め方で、揉めてしまうご家族は少なくありません。
相続割合を決めるときや、相続人間で揉めてしまいそうなときは弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも【基礎控除 計算】の案件を多く取り使っております。
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