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成年後見制度はひどい?よくあるトラブル事例を紹介
一部の声として「成年後見制度はひどい」という意見が見受けられます。
成年後見制度がひどいと言われてしまっている理由として、後見人等をめぐるトラブルが挙げられます。
今回は、成年後見制度の利用でよくあるトラブル事例を紹介します。
希望の成年後見人が選任されないことがある
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
前者の法定後見制度では、成年後見人を家庭裁判所が選任します。
申立て書の候補者欄に希望の成年後見人を書くことはできますが、親族が選任されるケースは少ない傾向にあるようです。
法定後見制度の場合は、希望の成年後見人が選任されないことがある点に注意しましょう。
成年後見人は被成年後見人が亡くなるまで原則として解任できない
法定後見制度では、成年後見人は何らかの義務違反がない限り、被成年後見人が亡くなるまで原則として解任されません。
成年後見人との相性が悪かったり不満があったりする場合でも、途中解任は難しいことがデメリットといえます。
継続的な費用が発生するケースがある
成年後見人を親族以外に依頼する場合は、報酬を支払うのが一般的です。
※親族に依頼する場合も報酬を支払うケースもあります
報酬体系はさまざまですが、弁護士に依頼する場合は、継続的な費用が発生すると考えておいた方が良いでしょう。
成年後見人以外は被後見人の財産管理ができなくなる
成年後見人には、被成年後見人の財産管理権が付与されます。
成年後見人以外は親族であっても、原則として財産管理できなくなる点に気をつけましょう。
成年後見人の不正リスクの懸念がある
成年後見人は被成年後見人の財産管理ができるため、財産の使い込みなど、不正リスクの懸念があります。
万が一、不正が発覚した場合は、家庭裁判所に対し成年後見人の解任請求を行うことで、解任できる可能性があります。
まとめ
成年後見制度は、正しく機能すれば認知症・知的障害・精神障害などを抱えている人の支えとなります。
ただ、成年後見人を選任して財産管理や身上監護を任せることになるため、トラブルが多いのも現実でしょう。
成年後見制度の利用を考えるときは、トラブルを避けるためにも、弁護士など専門家に相談して慎重に判断するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも【岡山市 後見人 弁護士】の案件を多く取り使っております。
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