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成年後見制度とは?わかりやすく初心者向けに基本を解説

後見制度とは、病気や障がいなどの理由で、判断能力が低下した方を支援する制度 のことをいいます。
信頼のおける誰かを「後見人」等に選任し、本人に代わって主に財産管理や身上監護をしてもらいます。
後見人等には代理権・同意権・取消権などが付与され、生活に必要なさまざまな手続きや契約をサポートできるようになります。
今回は成年後見制度について詳しく解説していきたいと思います。

認知症・知的障害・精神障害を抱えている人の利用が多い

成年後見制度は、自らの意思決定や判断をするのが難しい人を支援するのが目的 といえます。
一般的には認知症・知的障害・精神障害を抱えている人の利用が多く、成年後見制度の対象となるのは原則として、「①精神上の障がい」により、「②事理を弁識する能力が低下している」人です。

主な支援内容は「財産管理」と「身上監護」

成年後見制度で成年後見人が支援する主な内容は、「財産管理」と「身上監護」です。

財産管理の具体的な例

・預貯金や不動産などの管理
・遺産分割協議などの相続手続き など

身上監護の具体的な例

・介護・福祉サービスの利用契約
・施設入所・入院の契約締結
・履行状況の確認 など

財産管理と身上監護に重きを置いて支援することで、本人が不利益な契約であることがわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあってしまうようなリスクの軽減も期待できます。

成年後見人には誰でもなれる|欠格事由には要注意

成年後見人になるのに、特別な資格は必要ありません。
家族、友人、知人、弁護士など、信頼のおける人に原則として、誰でも依頼できます。
ただし、法律で定められている下記の欠格事由 に当てはまる人は、成年後見人にはなれません。

・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方不明者

また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度は、本人の意思能力が既に低下・喪失してしまった場合に、家族などが申立てをすることで、家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。
任意後見制度は、本人の意思能力が低下・喪失する前に、自分の意思で後見人を選定しておくことができる制度です。

つまり、「法定後見制度」では原則として、自分で後見人を選任できないということになります。
特定の誰かに後見人になってほしいという希望がある場合は、本人の意思能力が低下・喪失する前に、「任意後見制度」の準備や手続きをすると良いでしょう。

まとめ

成年後見制度を利用するためには、後見人の選任が必要です。
法定後見制度では家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいますが、任意後見制度の場合は自分で成年後見人を選任できるため、より慎重に検討することが大切です。

弁護士に依頼して、成年後見人になってもらうこともできます。
成年後見制度について悩んだときは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所はこのほかにも【岡山市 後見人 弁護士】の案件を多く取り使っております。
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