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成年後見人になれる人|家族や弁護士がなるメリット・デメリット
成年後見人は家庭裁判所が選任する法定後見人等と任意後見人に分けることができます。
2つの制度の共通点として、成年後見人等になれる人の条件です。
今回は成年後見人等になれる人の条件や家族がなるメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。
成年後見人になれる人は家族だけではない
成年後見人になれる人は、家族だけではありません。
友人、知人、弁護士、介護福祉士などもなることができます。
ただし次の欠格事由に当てはまる人は、成年後見人にはなれません。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方不明者
成年後見人には、欠格事由に当てはまらない限りは原則として誰でもなれますが、実際は家族や弁護士などが選任されているケースが多いようです。
家族や弁護士が成年後見人になる場合のメリット・デメリットを紹介します。
家族が成年後見人になるメリットは意思疎通がしやすいこと
家族が成年後見人になるメリットには、本人と意思疎通しやすいことがあります。
過去の本人の意思決定を考慮したり、家族にしか判断しにくいことを決定したりしやすいことも、メリットといえるでしょう。
専門家に依頼せずに済むため、費用を抑えられるのもポイントです。
家族が成年後見人になるデメリットは負担が大きいこと
家族が成年後見人になるデメリットには、担う負担が大きいことがあります。
弁護士など専門家に依頼すれば、費用は発生しますが、成年後見人としての業務を一任できるため、担う負担が小さくなります。
成年後見人は財産管理も行うため、家族がなると親族間で揉めやすいこともデメリットでしょう。
また、法定後見人制度の場合、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、家族が必ずしも選ばれないケースもあります。
弁護士が成年後見人になるメリットは専門家で安心できること
弁護士が成年後見人になるメリットには、専門家で安心できることがあるかと思います。
手続きや契約行為を一任でき、公正な財産管理も期待できるでしょう。
家族の負担軽減や法律関連のトラブル防止が期待できることも、メリットであります。
弁護士が成年後見人になるデメリットは報酬の支払いが発生すること
弁護士に成年後見人を依頼するデメリットには、報酬を支払わなくてはならないことがあります。
基本的には財産額に応じた費用を、定期的に報酬として支払います。
ただ、複雑な手続きや契約行為の一任・公正な財産管理・法的なトラブルの防止が期待できることを考えると、報酬を支払ってでもメリットは大きいと考える方もいることでしょう。
まとめ
成年後見人の選任は、慎重に判断して行わなければなりません。
家族か弁護士に依頼するのが一般的ですが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、誰に依頼するのが適切かはケースバイケースです。
成年後見人の選任について悩んだときは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも【岡山市 後見人 弁護士】の案件を多く取り使っております。
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