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【相続の期限一覧】相続手続きの期限が過ぎたときの対応も解説

相続手続きとは、「死亡届の提出」や「相続税の申告」など、相続するために必要な複数の手続きを指します。
気をつけたいのは、相続手続きには期限があることです。
今回は相続手続きの期限について解説していきたいと思います。

相続手続きには期限がある

被相続人の死亡に関する届出や年金・保険の資格喪失届出などは、期限が短いのが特徴です。
被相続人が死亡したと知った日から、7〜14日以内に提出しないといけないものもあり、スピーディーに手続きを進める必要があります。
相続手続きをするときは、事前にそれぞれの期限を確認しておきましょう。

相続手続きの期限一覧

相続手続きとそれぞれの期限一覧は、以下のとおりです。

【被相続人が死亡したと知った日から3ヶ月以内】
・限定承認と相続放棄の検討

【被相続人が死亡したと知った日から4ヶ月以内】
・所得税の準確定申告

【被相続人が死亡したと知った日から10ヶ月以内】
・相続税の申告

※上記以外にも必要な手続きがあるケースがあります。 <H2>相続手続きの期限が過ぎたときの対応 相続手続きの期限が過ぎたときは、なるべく早く手続き先に申告するようにしましょう。
期限に間に合わなかった理由がしかるべきものと認められない場合は、延滞税が課されるなどのペナルティや、不利益が生じる可能性があるため要注意です。

相続税の申告期限が過ぎたときは期限後申告書を提出する

相続手続きの中でも、相続税の申告は特に重要なものの一つです。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したと知った日から10ヶ月以内です。
相続税の申告期限が過ぎたときは、「期限後申告書」を提出します。
期限後申告書を提出しても、無申告加算税や延滞税が課されますが、1日でも早く申告することで、結果的にペナルティを軽減できます。

まとめ

相続手続きの期限を確実に守るためには、弁護士に手続き代行を依頼するのがおすすめです。特に遺言書や相続税に関する手続きは、法律の関与が大きいため、専門家に任せられると安心です。

当事務所はこのほかにも【基礎控除 計算】の案件を多く取り使っております。
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